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運転免許取消になったらどうなる?なった場合の再取得方法とならないための対策

  • 「運転免許取り消しになったらどうなるの?」
  • 「運転免許取り消しになった場合の再取得の方法を教えて」
  • 「運転免許取り消しにならないための対策が知りたい」

 

この記事はこういった方向けに書いています。

 

運転免許取消処分は交通違反に対する行政処分としては最も重いものです。

 

運転免許取り消しになるまでの流れや、取り消しになる違反点数、再取得までの流れなどを網羅的に解説していきます。

 

ぜひご覧ください。

 

運転免許取り消しになったらどうなる?

事故や違反など運転免許取り消しになる原因が発生しても、その場ですぐに運転免許が没収されるわけではありません。

運転免許取り消し処分が執行されるまで免許は有効なので、それまでどおり運転することができます。

 

ここでは、運転免許が取り消しになるまでの流れと欠落期間について解説していきます。

 

運転免許取り消しになるまでの流れ

  • 意見の聴取

運転免許取り消しになる原因が発生すると、公安委員会における「意見の聴取」手続きが行なわれます。

*該当者には原因発生から2週間以内に「意見の聴取通知書」が届く。

 

意見の聴取とは、運転免許取り消し処分が適切であるかを警察が判断するため、本人から意見を聞いたり、資料の提出を求める手続きです。

 

こうした手続きによって運転免許取り消しは適切でないと警察が判断した場合、180日以下の免許停止などに処分が軽減される可能性があります。

意見の聴取は欠席することも可能ですが、何か自分に有利な意見や資料を持っている場合には出席するべきでしょう。

 

  • 免許取り消し処分の執行

意見の聴取を受けたうえで、運転免許取り消しは適切であると警察が判断した場合、「運転免許取消処分書」が発行され、処分が執行されます。

 

この時点から運転免許は効力を失い、欠落期間に入ります。

 

再び車を運転するためには、運転免許を再取得する必要があり、再取得する前に車を運転すると無免許運転として処罰されることになります。

 

運転免許取り消しになると欠落期間が発生する

運転免許取り消し処分を受けると、運転免許を再取得できない欠落期間が発生します。

 

欠落期間は最短1年、最長で10年です。

 

欠落期間の年数は、前歴回数と累積点数によって決まり、一般違反行為なのか特定違反行為なのかによって基準が異なります。

 

一般違反行為の場合

一般違反行為は以下のような違反行為のことです。

 

・信号無視

・速度超過違反

・シートベルト着用義務違反

・駐車違反

 

一般義務違反による違反点数と欠落期間の関係を表にしました↓

 

前歴 欠落期間
なし 1回 2回 3回以上
15~24点 10~19点 5~14点 4~9点 1年
25~34点 20~29点 15~24点 10~19点 2年
35~39点 30~34点 25~29点 20~24点 3年
40~44点 35~39点 30~34点 25~29点 4年
45点~ 40点~ 35点~ 30点~ 5年

 

特定違反行為の場合

特定違反行為とは以下のような違反のことです。

 

・運転殺傷(故意)

・飲酒運転

・危険運転致死傷

・救護義務違反(ひき逃げ)

 

特定違反行為による違反点数と欠落期間の関係を表にしました↓

前歴 欠落期間
なし 1回 2回 3回以上
35~39点 3年
40~44点 35~39点 4年
45~49点 40~44点 35~39点 5年
50~54点 45~49点 40~44点 35~39点 6年
55~59点 50~54点 45~49点 40~44点 7年
60~64点 55~59点 50~54点 45~49点 8年
65~69点 60~64点 55~59点 50~54点 9年
70点~ 65点~ 60点~ 55点~ 10年

 

 

運転免許取り消しになった場合の再取得方法

運転免許取り消しされた後、欠落期間を無事に経過したら運転免許の再取得が可能になります。再取得の流れは以下の通りです。

 

  • 取消処分違反者講習を受ける
  • 一発試験もしくは、自動車教習所に通う

 

これらについて詳しく解説していきます。

 

取消処分違反者講習を受ける

再取得するには、まず取消処分違反者講習を受ける必要があります。

 

取消処分違反者講習では2日間、計13時間にわたって以下のようなことがおこなわれます

 

・運転適性検査

・性格と運転に関する講習

・危険予知運転の講習

・実車講習

 

取消処分違反者講習を受講すると、「取消処分者講習受講修了証」が交付され、運転免許取得資格が与えられます。

 

取消処分違反者講習は、運転免許試験場や自動車学校で受けることができ、欠落期間の終了前と終了後、どちらでも受講可能です。

*ただし、「取消処分者講習受講修了証」の有効期限は1年間となっているので注意が必要。

 

一発試験を受けるか自動車教習所に通う

取消処分違反者講習を受講したあとは、一発試験を受けるか自動車教習所に通い、免許を再取得します。

 

一発試験で再取得する場合のメリットと注意点

一発試験で再取得する場合は以下のメリットがあります。

 

・再取得にかかる費用を抑えることができる

・短期間で取得することができる

 

ただし、一発試験の技能試験は難易度が高く、数回受けても合格できない可能性があります。そのため、逆に費用がかかってしまう可能性があることを頭に入れておきましょう。

 

また、一発試験は平日しか受けることができません。

 

自動車教習所に通って再取得する場合のメリットと注意点

自動車教習所に通って再取得する場合は以下のメリットがあります。

 

・確実に免許の再取得ができる

 

ただし、自動車教習所で普通免許を再取得するためには学科教習を26時間、技能教習を34時間受ける必要があります。そのため再取得までに最低でも2ヶ月程度は掛かることが予想されます。

 

また、費用も高く、20~30万円はかかる所が多いです。

 

運転免許取り消しにならないための対策

運転免許取り消しになると、多くの時間と費用がかかってしまいます。そのため運転免取り消しにならないことが一番だといえるでしょう。

 

運転免許を取り消しにならないためには、運転免許取り消しになる違反点数を知り、違反になる行動に注意して運転するということが求められます。

 

では解説していきます。

 

運転免許取り消しになる違反点数

免許取り消しとなる点数は以下の通りです。

前歴回数
なし 1回 2回 3回以上
違反点数 15点~ 10点~ 5点~ 4点~

 

酒酔い運転で35点、無免許運転で25点、妨害運転で25~35点など一発アウトのものから、積み重ねでアウトになるものまでさまざまな違反行動があります。

 

また、前歴回数によって運転免許取り消しになる可能性がどんどん高まっていくのも特徴です。

 

詳しい情報は以下の警視庁公式サイトからご覧ください。

警視庁:違反点数一覧表

 

まとめ

運転免許取り消しになると、多くの時間と費用を要します。それに加えて、1度取り消されると前歴がつき、再び運転免許取り消しになる可能性が高まりますから、いいことがありません。

 

まずは、運転免許取り消しにならないことを意識しましょう。そのためにもこの記事で違反点数に関する知識を身につけていただけたら幸いです。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

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