免停とは?免停になる条件、停止期間、講習内容を解説
「免停になる条件を教えて欲しい」
「免停の期間はどのくらいなの?」
「免停の講習内容を知りたい」
本記事はこういった方に向けて書いています。
✓本記事の内容
・免停とは?
・免停になる条件と期間 ・免停の講習内容とは? |
この記事を読むと、免停にならないために必要な知識を得ることができます。また、免停になってしまった場合に、何をすれば良いかを理解できます。
自動車免許を取得している方であれば、誰しも免停になる可能性があるでしょう。そういった時のために、免停の知識を頭に入れておいて、損はありません。
免停とは?
免停とは、行政処分によって運転免許の効力が停止されることをいい、交通違反や交通事故によって違反点数が累積され、一定の点数を超えると処分が下されるのです。
また、免停になった後に運転をすると、無免許運転として刑事処分を受けることになります。そうなると、一発で免許取消です。さらに、免停中の運転で事故を起こすと、任意保険が受けられません。
このように免停中の運転には、人生を壊してしまうほどのリスクが伴います。「知らなかった。」「忘れていた。」では済まされないのです。
このようなリスクを避けるためにもしっかりと学んでいきましょう。
免停になる条件と期間
免停の期間は、大きく分けて2つの要素で決まります。過去3年間の違反点数の累計と前歴です。*前歴とは過去に受けた免停などの行政処分のこと
以下に前歴と違反点数による免停期間の変化を表す表を作成しました↓
前歴 | 違反点数 | 免停期間 |
0回 | 6点以上 | 30日間 |
9点以上 | 60日間 | |
12点以上 | 90日間 | |
1回 | 4点以上 | 60日間 |
6点以上 | 90日間 | |
8点以上10点未満 | 120日間 | |
2回 | 2点 | 90日間 |
3点 | 120日間 | |
4点 | 150日間 | |
3回 | 2点 | 120日間 |
3点 | 150日間 | |
4回以上 | 2点 | 150日間 |
3点 | 180日間 |
「参考資料→警視庁:行政処分基準点数」
上記の表を見ていただけると分かるように、前歴が一度も無ければ、違反点数が6点以上で免停になります。また、その際の免停期間は30日です。
前歴が増えるごとに、免停までの違反点数が低くなり、免停期間が延びていきます。
要するに、前歴が増えると免停になりやすくなるということです。
ちなみに、上記の表は免停までの違反点数しか載せていません。上記の違反点数を超える違反をすると免許取消になるので注意しておきましょう。
免停講習の内容とは?
免停講習は、免停になった運転者が受講できる任意の講習です。
この講習を受けると、免停期間を短縮することができます。ただし、免停処分を受けた当日から免停期間の半分が過ぎると、受講できなくなるので注意しておきましょう。
講習の内容は、ビデオや書籍を使用した講義や技能、適性検査、筆記試験です。
講習は、3種類に分かれており、それぞれ「短期講習」「中期講習」「長期講習」となっています↓
種類 | 対象者(免停期間) | 講習時間 | 短縮期間 |
短期講習 | 30日 | 1日(6時間) | 20~29日 |
中期講習 | 60日 | 2日(10時間) | 24~30日 |
長期講習 | 90~180日 | 2日(12時間) | 35~80日 |
「参考資料→停止処分者講習実施要鋼」
自分の対象となる講習を受けると、免停期間ごとに20~80日ほど短縮されます。また、成績の良さや受講態度によって短縮期間が変わるので注意しましょう。
車をよく使うのに免停になったという方は、この講習を受けることをオススメします。
まとめ
今回は、免停になる条件や期間、免停講習について解説してきました。
誰しも免停になる可能性はあります。前歴なしの方は6点以上で免停になること。免停中に運転すると、一発で免許取消になること。
これらはしっかり頭に入れておきましょう。
また、免停になってしまった時は、免停講習を受けて、免停期間を短縮させられることも覚えておくと良いですね。
最後までご覧いただきありがとうございました。