運転免許の点数制度とは?自分の持ち点を確認する方法も紹介
「運転免許の点数制度について詳しく知りたい」
「免許が取消し・停止になる点数を教えて欲しい」
「自分の持ち点を確認したい」
今回は、こういった方向けに点数制度について詳しく解説していこうと思います(^^)
✓本記事の内容
・運転免許の点数制度とは?
・運転免許が取消し・停止になる点数 ・自分の持ち点を確認する方法 |
自分が免許の取消しや停止になることは、避けたいですよね。そのためにも、運転免許の点数制度について学ぶことが重要です。
運転免許の点数制度とは?
運転免許の点数制度は、道路交通法によって定められた制度です。
よくある点数制度の間違いとして、減点方式があげられます。しかし、日本では累積方式の点数制度となっており、免許を取得した時点での点数は0点です。そして、違反や事故があるごとに点数が加算されていきます。
では、細かい点数や計算方法について確認していきましょう。
基礎点数と付加点数
運転免許の点数制度は、基礎点数と付加点数の2つの点数で構成されています。
それぞれについて解説します。
基礎点数について
基礎点数は、違反行為をおこなった際に加算される基本的な点数です。違反行為は2つに分類され、それぞれ「一般違反行為」と「特定違反行為」と呼ばれます。
「一般違反行為」には、信号無視や速度違反などが含まれ、加算される点数の幅は1~25点となっています。また、「特定違反行為」には、酒酔い運転や危険運転致死等が含まれ、加算される点数の幅は、35~62点となっています。
その他の交通違反の点数を知りたい方はこちらからどうぞ↓
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83041.htm
付加点数について
付加点数とは、基礎点数に加算される点数です。
事故や損害のレベルによって点数がつけられるようになっています。
以下の表で確認していきましょう。
違反者の不注意によるもの | その他 | ||
死亡事故 | 20点 | 13点 | |
傷害事故 | 3ヶ月以上
または後遺障害 |
13点 | 9点 |
30日以上
3ヶ月未満 |
9点 | 6点 | |
15日以上 | 6点 | 4点 | |
15日未満 | 3点 | 2点 |
これらに加えて、救護義務違反(ひき逃げ)をすると35点が加算されます。危険防止措置義務違反(当て逃げ)の場合は5点加算です。
点数の計算方法
違反点数の計算は、基本的に過去3年間の累積でおこなわれます。
それに加えて、前歴があるかないかしだいで、免停になるか、取消しになるかの基準が決められているのです。
ただし、特別措置が用意されています。過去2年間、無事故無違反であれば、3年以内に受けた違反点数が0になるというものです。
ただ、違反した履歴は残るので注意しておきましょう。
運転免許が停止・取消しになる点数
運転免許の停止や取消し期間は、過去3年間の違反点数の累計と前歴回数によって定められています。ただし、ここでは前歴がない方の違反点数と期間の関係性について見ていきます。
前歴がない方が運転免許を停止になる点数
違反点数 | 停止期間 |
6~8点 | 30日 |
9~11点 | 60日 |
12~14点 | 90日 |
前歴がない方が運転免許を取消しになる点数
違反点数 | 取消期間 |
15~24点 | 1年 |
25~34点 | 2年 |
35~39点 | 3年 |
40~44点 | 4年 |
45~49点 | 5年 |
50~54点 | 6年 |
55~59点 | 7年 |
60~64点 | 8年 |
65~69点 | 9年 |
70点以上 | 10年 |
このように、前歴のない方は違反により、6点以上累積すると免許が停止になります。そして、15点以上の累積で免許が取消しになるということを覚えておきましょう。
自分の持ち点を確認する方法
過去3年間の自分の持ち点を確認したい場合には、「累積点数等証明書」が必要になります。また、免許取得時からの点数を知りたい場合には、「運転経歴証明書」が必要です。
それぞれの証明書は、警察署や自動車安全運転センターにて申し込みをおこない、発行してもらいましょう。受け取り方法は、選択できるので安心ですね。
まとめ
今回は、運転免許の点数制度について解説してきました。
運転免許の点数は、過去3年間の累積方式となっており、前歴回数に応じて、取消しや免停の基準が定められています。
また、過去2年間、無事故無違反を達成すると、3年間の違反点数が0点に戻ることも覚えておきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。